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設立登記費用 | |
株式会社設立 285,000円(税別)~ ※印鑑セット含む | |
登録免許税 | 150,000円 |
定款認証費用 | 52,000円 |
登記簿謄本 | 600円 |
印鑑証明書 | 450円 |
合同会社設立 145,000円(税別)~ ※印鑑セット含む | |
登録免許税 | 60,000円 |
登記簿謄本 | 600円 |
印鑑証明書 | 450円 |
一般社団法人・一般財団法人設立 190,000円(税別)~ ※印鑑セット含む | |
登録免許税 | 60,000円 |
定款認証費用 | 52,000円 |
登記簿謄本 | 600円 |
印鑑証明書 | 450円 |
印鑑セットの内容
下記3本を柘材で制作し、箱型ケースに入れてセットでお渡しいたします。
会社代表印
会社代表者としての実印です。契約や登記申請の際に使用します。
個人の実印と同じとても大切な印鑑です。印鑑登録をする印鑑です。
社印(角印)
請求書や、領収書などへの押印に使用します。普段使う印鑑です。
請求書、領収書等に使用する普段使う印鑑です。24mm角の四角いものをお作りします。
銀行印
金融機関での口座開設等に使用します。
通常会社実印と区別するため一回り小さいサイズでお作りします。
株式会社設立の期間 |
ご相談いただいてから登記申請まで通常は1~2週間かかりますが、お急ぎの場合は最大限対応させていただきます。 ただ、登記事項証明書や印鑑証明書が取得できるようになるのは、登記申請から1~2週間程度経って登記が完了してからですので、その期間を見越してご相談ください。
合同会社について |
合同会社は新会社法で新しく設けられた会社の形態で、近年は設立数が増加しています。中小企業だけでなく誰もが知っているような有名企業が合同会社を選んでいることも。合同会社には株式会社と比べて下記のようなメリットがあるので、起業形態によっては合同会社の方が良いこともありますが、株式会社に比べてまだまだ知名度が低いため株式会社の方が適している場合もあります。飲食店や美容室などのように会社名が前面に出ない業態の場合には、合同会社でも問題が起こりにくいかもしれません。合同会社の代表者は代表取締役ではなく代表社員となります。
合同会社のメリット |
1.設立費用が安い
設立登記の登録免許税が株式会社より安く、定款認証が不要のため設立時のコストを抑えられます。
2.手続きが簡単
株式会社に比べて設立に必要な書類が少ないため、煩雑な設立手続きをスムーズに終わらせることができます。
3.ランニングコストが安い
合同会社には決算公告の義務がありませんので、官報への掲載費用が不要です。また、役員の任期を定めなければ定期的な役員変更登記は必要ありません。
4.意思決定が自由
株主総会がないので、社員の間でスピーディーに意思決定できます。
5.社債の発行も可能
株式会社と同じように社債を発行して資金調達が可能です。ただし、株式の増資による資金調達はできません。
6.株式会社への組織変更も可能
合同会社で起業したあと、会社の成長に応じて株式会社に移行できます。
個人事業主から法人化への準備 |
個人事業を法人化するためには、いくつか注意しなければなりません。まずは資産上の問題です。 個人資産と会社資産が明確に区別されることになりますので、個人事業から法人に引き継ぐものを決める必要があります。
現金・預金
現金・・・そのまま引き継ぎ可
預金・・・個人事業で使用していた個人名義の口座から引き出して、法人名義の口座に入金し引き継ぐ
※設立登記が完了すれば、法人名義の新規預金口座の開設が可能です
銀行借入金
個人から法人への名義変更手続きをすれば移せることがあります。ただし、事業の状態など、銀行の判断により移行できない場合もあるため、事前に確認が必要です。
売掛金・買掛金
通常は法人に引き継ぎをせず、個人で代金回収をしたり支払いを行います。
パソコンなどの備品類や商品在庫
引き継ぐときは
1.法人設立時に「現物出資」する
2.設立後に個人から備品・商品として買い取る
などの方法があります(注:いずれもその時点での時価評価となります)。
※個人事業者側からみれば「資産の譲渡」にあたります。
(備品や車両については個人の譲渡所得、商品在庫については個人事業の最終売上)
事務所・店舗・建物の賃貸借契約
個人事業で借りていたものを継続使用する場合
1.賃貸借契約書の名義人を個人から法人に変更。
その際、保証金については契約切り替え時に個人から法人に引き継がなくてはなりません。
2.個人名義で借りたまま、法人に又貸し(転貸借)し、個人と法人で新たな賃貸借契約を結ぶ。
※貸主の承諾を得ることが必要です。
リース契約
リース会社の許可があれば、個人から法人への名義変更できます。契約変更不可の場合はリース料を法人が負担する形をとれます。
個人所有の事業用の不動産
法人に名義を移行する場合・・・現物出資や設立後の買い取り
税額が大きいので個人所有のまま法人に賃貸するのが一般的です。この場合は、個人と法人の間で賃貸借契約を締結し、個人は賃料収入を不動産所得として確定申告します。
・税務署に個人事業廃止の届け出をする
※事業廃止の日は、法人設立日の前日となる
1.個人事業の開廃業等届出書(所得税)
2.所得税の青色申告取りやめ届出書(所得税)
3.給与支払事務所等の廃止届出書(所得税)
4.事業廃止届出書(消費税)
※個人事業を法人化して、個人所有の不動産を法人に賃貸するようなときは、1・2・4の届出不要。その不動産賃貸所得で従業員に給与を支払う場合には、3も不要です。
・個人事業税の申告(個人事業廃止に伴う場合の例外的な申告)
※個人事業を廃止した場合には、事業廃止後一ヶ月以内に事業税の申告をしなければなりません。
事業所得が、290万円/年の事業主控除以下の場合は申告不要です。 (年度途中は月割)